2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
こうした計画も踏まえまして、所有者に対する海岸法等に基づく監督処分や管理者が撤去した場合における費用の補助等によりまして、関係機関が連携協力して対応することにより放置艇対策を推進しているところでございます。 また、プレジャーボートの主たる材質が繊維強化プラスチックでございますところ、その廃棄処理の困難性により結果として不法投棄を招く要因ともなっておったと指摘をされているところでございます。
こうした計画も踏まえまして、所有者に対する海岸法等に基づく監督処分や管理者が撤去した場合における費用の補助等によりまして、関係機関が連携協力して対応することにより放置艇対策を推進しているところでございます。 また、プレジャーボートの主たる材質が繊維強化プラスチックでございますところ、その廃棄処理の困難性により結果として不法投棄を招く要因ともなっておったと指摘をされているところでございます。
難破物の除去損害についてですけれども、今回の規定で、除去の措置については港湾法その他法令の規定による決定が前提となっておりまして、港湾法や海岸法等の各法が船舶の除去命令を発することができる範囲、これは、港湾区域や海岸保全区域等、それぞれの法が適用される範囲に限定をされております。そして、それらの範囲は我が国の海岸や海域を全てカバーできていない、こう理解をしているので、続けて二つ質問します。
○渕上貞雄君 これまでの海岸法等の既存の法制度により実施されてきた海岸保全などと、今回の法律案による低潮線の保全とではどのように内容が異なるのでありましょうか。
一つは、昨年の通常国会までで港湾法、河川法、漁港法、海岸法等、放置艇についての簡易代執行制度ができ上がりましたが、その運用について、所有者を明確にすることで効果が上がると考えております。 それから第二点目は、最終的に所有者が使い切って抹消登録をするときに物を確認した上で抹消登録をさせるという仕組みをとっておりますので、したがって、そのまま不法投棄につながらないということで抑止効果がある。
○久保説明員 先生御指摘のように、道路法、河川法あるいは砂防法、海岸法等では、その法律の中に受益者負担金に関する条文がございますが、下水道法にはそれがございません。
○足鹿覺君 事業法的な河川法、道路法、港湾法、海岸法等、先ほど列挙したものについては受益者負担金の明確な規定がある以上、これをとやかくここで論ずるものではありません。ただ一般的な今日までの都市計画なるものは、いわゆる道路に主眼が置かれ、公園とか下水道というようなものについてはあまり今日まで積極的な取り組みがなかった。
河川法、道路法、港湾法、海岸法等、先ほど列挙いたしましたように、事業法的な性格の法律ではそれぞれ受益者負担金に関する規定がついております。これは定められたことでありますから、これをとやかく言ってみても始まらない。下水道法も事業法的な法律であるにもかかわらず、この受益者負担金規定を明定しないで、都市計画法の規定によってその負担金を徴収する根拠は何に基づくものでありますか、自治、建設両大臣に伺いたい。
吉田(賢)委員 私の申し上げるのは、むしろ進んで事業別予算が、予算の業績を明らかにするという上において、すでにアメリカにおいても大きな経験を経ておりまするので、日本のように投資的な事業がずいぶんとございますし、ことにいまおっしゃった河川の改修のごときは、一級河川が直轄工事でございますけれども、たとえば上流は、植林はこれは農林省の所管になっておる、河川改修自体は建設省である、海に注ぐ場所は、これは海岸法等
○江守政府委員 国有財産台帳に関しましては、そういった数量が合わないというような問題はないのでございますが、国有財産に登載されません河川、海浜等につきましては、それぞれ河川法、海岸法等によりまして、そういう台帳の整備をすることになっておりますけれども、実務がなかなか伴いませんで整備が十分でないという点はあるようでございます。
一つの例として伊勢湾のあの高潮対策事業があるではないか、だからこういう災害のおりに、再び同じような災害を来たさぬという意味からも、単なる改良、単なる関連工事ということではなくて、もっと高い観点からやるべきである、こういうことを要求しておるのでありまするけれども、総理の考え方は、どうも今までの災害復旧といったような点から一歩も出ておらないように考えまするので、この機会に私は具体的に伺いますが、将来海岸法等
○辻原委員 先刻高潮対策の問題について官房長官に伺っておきましたが、これは基本的な海岸法等の改正を要する各省調整の問題だけに限定をいたしましたが、それについての長官のお答えの中に、昨日私が建設大臣から承った点とややニュアンスの違う点がございますので、あらためて政府の見解をはっきりさしておいていただきたいと思います。
問題は、こういう臨海地域開発の場合の設計の基準というものを、従来の海岸法等に基づく三省の統一的な設計基準というものを採用していくのか、あるいは臨海地域開発のためには特別に設計基準を明確に立案をして設けるのか、これは今後の大きな一つの問題であろうと思う。これらの点についてはどういうふうにお考えでありますか。
○田中(織)委員 私も、中村さんの言われる点は理解できないではないと思うのでありますけれども、今中村さんが述べられましたように、この法律の第五条には、河川法、公有水面埋立法、港湾法、漁港法、水産資源保護法、海岸法等、関係法令が多数ある。
今まではそれらの区分が明確でなくて海岸法等もなかったようでありますが、その後の取りきめもありますのでそうしたいように思いますが、しかしこの海岸堤防の管理は、実は県知事がやっておるわけであります。県知事のもとに土木部と農地部があるわけであります。